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柔道整復師にかかるとき 現物給付
 

 骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。
 この場合、建前は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。
 ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。


接骨院は病院じゃない

ひどい肩こりや腰痛のとき、接骨院・整骨院・カイロプラクティックなどに行く方も少なくないでしょう。これらにかかるときは、保険の適用に制限があるため、注意が必要です。

 接骨院などの治療院は、「柔道整復師」と呼ばれる専門職が施術しますが、いわゆる「病院」ではないため健康保険適用の範囲は制限されます。また、打撲、ねんざ、挫傷などの柔道整復師と医療機関の重複受診は原則として認められません。
 施術料は自己負担分のみ窓口で支払いますが、肩こりや腰痛は全額自己負担になります。また、施術を受けたときは、必ず請求の内容を確認したうえで署名し、そのつど自己負担金の領収書をもらって保管してください。

外因性の(1)骨折、(2)ひび、(3)脱臼、(4)打撲、(5)ねんざ、(6)肉離れ。これら以外はすべて自己負担((1)〜(3)は応急手当を除き、医師の同意が必要)。



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