出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用し、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、その差額が健康保険組合より支払われます。くわしくは健康保険組合にお問い合わせください。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
(受取代理人となる医療機関等による記名・その他必要事項が記載されているもの)

【申請を取下げる場合】

出産育児一時金等受取代理申請取下書

【代理人を変更する場合】

受取代理人変更届
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金請求書
記入例

【添付書類】

  • 領収書の写し
    (産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
  • 各病院等の入院予約時などに妊婦と交わす直接支払制度合意文書(不活用欄にチェックのあるもの)の写し
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

出産費の貸付を行っています

健康保険では、出産費用の補助を「出産育児一時金」として支給していますが、支給は出産後になります。そのため、出産前に当座の費用にあてるため、健康保険組合が出産育児一時金の上限8割を無利子でお貸しする制度が「出産費貸付制度」です。

必要書類 出産費資金貸付申込書
提出期限 事前に(出産予定日より2ヵ月前)
対象者 次のいずれかに該当する方
  1. 当健康保険組合の被保険者で、本人または被扶養者が出産予定日まで1ヵ月以内の方
  2. 当健康保険組合の被保険者で、本人または被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)以上で、医療機関などに一時的な支払いをしなければならない方
貸付額 出産育児一時金支給見込額を限度。無利子。
貸付・返済の流れ
  1. 申し込み
    当健康保険組合へ次の書類を提出(郵送可)。
    ・出産費資金貸付申込書
    ・母子健康手帳の写など
  2. 貸付
    貸付金額決定後、申込者指定の金融機関口座へ振り込みます。
  3. 返済
    後に支給される出産育児一時金から貸付金額を差し引き(返済完了)残額を本人へ支給します。
お問合せ先 健康保険組合

育児情報誌を配付しています

当健康保険組合では、お子さんが生まれたご家庭に、育児情報誌「月刊 赤ちゃんと!」を配付しています。

参考リンク

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について