公費による医療費助成を受けたとき

健康保険では業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、国や地方自治体の乳幼児や心身障害者等を対象とする各種の医療費補助制度に該当する方は医療費の一部または全額を公費でまかなわれることになります。
公費による助成を受けた場合には、必ず「公費医療費助成【該当・不該当】届」を健康保険組合へ提出してください。

公費による医療費助成を受けたとき

必要書類 公費医療費助成【該当・不該当】届・非課税申告書 直接健康保険組合に送付してください
記入例
提出期限 すみやかに
対象者 公費による医療費助成を受けている被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

健康保険組合への連絡が必要な理由

公費による医療費助成は国だけでなく地方自治体まで多岐にわたっており、各自治体により助成制度の内容が異なるため、健康保険組合ではそれぞれの医療費助成の内容について把握することが困難になります。そのため、被保険者の方からの連絡が必要となるのです。

健康保険組合の届出が漏れると

公費により医療費負担を受けている方に対して健康保険組合から保険給付(高額療養費・付加金)が行われると、二重に給付を受け取ることとなり、後日、返金していただく手続が必要となります。
多くの自治体で、指定難病の方やひとり親家庭の方に対して医療費助成を行っており、該当となる方へは「受給者証」や「医療証」が発行されています。こうした証明書を医療機関等の窓口に提示している方は、健康保険組合への連絡が必要となります。

  • ※「受領者証」「医療証」には有効期限がありますので更新の都度、健康保険組合への連絡をお願いします。
  • ※公費による医療費助成の詳細については、お住まいの市区町村窓口へお問い合わせください。

公費で受けられる医療の例

医療費の全額あるいは一部を公費で受けられる医療としては、

  • 戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合
  • 感染症など社会防疫的意味を持つ場合
  • 身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合
  • 企業活動に基づく公害病
  • 難病の治療、研究を目的とする場合

などが該当します。
くわしくは、該当する病気の治療を受けたり、入院したりするときに、医師に相談してください。

各自治体独自の医療給付

公費負担医療に関しては、国の制度のほかにも都道府県・市区町村等、自治体の負担による医療給付も数多く行われています。主なものとしては

  • 乳幼児の医療費の助成
  • 心身障害者の医療費の助成
  • 老人医療費の助成

などがあります。
助成内容等は都道府県・市区町村により異なりますので、詳細はお住まいの都道府県・市区町村の担当窓口にお問い合わせください。